いつか雨は上がる

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子育ては大変!誰にでも起こりうる 子どもの起こした事件・事故 親への責任は 

子どもの起こした事件・事故

 

子どもが起こした事件・事故を聞いて、明日は我が身。

と思い安心はしていられません。 

※ここで触れるのは『起こりうる事件・事故のことについて』なので、凶悪犯罪については心理状態など、到底私では理解の及ばないところの話になってきますので、ここではあえて触れません。

 

私が衝撃を受けた、子供の起こした事件・事故を考えていきたいと思います。

 

 

サッカーボールが学校のフェンスを飛び越え

 

2004年2月 愛媛県今治市 当時11才だった少年が放課後小学校での出来事です。

 

状況 

 

小学校は放課後、児童らに対して校庭を開放していた。

校庭の南端近くには、ゴールネットが張られたサッカーゴールが設置されていた。

 

ゴールの後方約10mの場所には門扉の高さ約1.3mの門「南門」があり、その左右には校庭の南端に沿って高さ約1.2mのネットフェンスが設置されていた。

 

また、校庭の南側には幅約1.8mの側溝を隔てて道路があり、南門と道路との間には橋が架けられていた。

小学校の周辺には田畑も存在し、道路の交通量は少なかった。

 

少年は、放課後友達とサッカーのフリーキックの練習をしており、思わぬ勢いでボールはフェンスを飛び越え、道路まで出て行ってしまった。

 

そこへ、80代男性が乗った原付が通りかかり、ボールをよけようとして転倒。

男性は骨折し、入院。

 

両親と男児が見舞いに行った際、男性は男児に「男の子は元気なくらいがちょうどいい。こんなんでくじけちゃいかん」と逆に元気づけたという。

 

骨折によって寝たきりとなった男性は、事故から1年4か月後に肺炎で死亡した。

2007年に損害賠償を求めて男児とその両親の3人を大阪地裁に提訴した。

 

 一審の判決

2011年6月に同地裁は男児への請求は棄却したものの、両親に約1500万円の賠償を命じる判決を下した。

 

 

二審の判決

2012年6月、両親に約1180万円の支払い判決を下した。

一、二審とも男児に過失があり、両親には監督責任があったと判断した。

 

 

最高裁の判決

 

判決としては 1審2審の判決を破棄・棄却

要は、親は監督義務を怠ったわけではない。支払や判決は無しとする。ということ。

 

 

責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下にない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが、

ゴールに向けたフリーキックの練習は、上記各事実に照らすと、通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。

 

また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。

 

少年の父母である上告人らは、危険な行為に及ばないよう日頃から少年に通常のしつけをしていたというのであり、少年の本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。

 

この判決が出たのが2015年4月のことでした。

11歳の彼や家族はおよそ10年もの間苦しみ悩まされてきたのです。

また、この先もずっと悩んで生きていかなければなりません。

 

対策としては個人賠償責任保険に加入しておくのが一番良いです。

個人賠償責任とは

日常生活の偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。

費用もとても安いです。

こちらに記事があります。↓

www.kokodayok.com

 

 

逆に、被害者は原因がボールだったとしても、今回の件については急な動物の飛び出しと同じ扱いになる(責任の所在はどこにもない)ということ。

家族にとって親族がなくなったことはとても残念ですが、そのように受け取るしかないようです。

 

自転車の事故

2008年9月 兵庫県 神戸市住宅街 当時11才だった少年の帰宅途中の出来事。

 

状況

午後6時55分頃 当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯し、マウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩中の67才女性に気付かず正面衝突。

女性は突き飛ばされるような形で転倒し頭を強打。

一命は取り留めたものの意識は戻らず、寝たきりの状態が続いている。

少年にはライトやヘルメットの着用など指導をしてきたと母親の主張はあるが、当時少年はヘルメットの着用をしていなかった。

 

神戸地裁の判決

2013年7月 少年の母親に約9500万円の高額賠償の判決。

内容としては 少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不視が事故の原因だと認定。事故時はヘルメットの未着用だったことなどをあげて「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」とした。

  

こどもにどれだけ注意を促していたとしても、きちんと聞き入れていないのは身をもって知っています。

www.kokodayok.com

どんなに口を酸っぱくしても伝わらない。それでも監督義務の怠りになる。

ここをどうしたらいいのかが難しいところです。

自転車保険には必ず加入しましょう。

 

子どもの火遊び

 

そして記憶に新しいのが 2018年3月17日 徳島県 徳島市 小学生低学年二人の悪ふざけであろう出来事。

 

 

徳島県徳島市のアパートで小学生低学年の男児2人がアパートの階段付近に置いてあった段ボールなどに火をつけた。

火事は鉄骨2階建てアパートを全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかったほか、70代女性が手や顔にやけどを負った。

子どもは燃え広がったことに驚き一人は母親に伝え、母親が119番通報をしたという。

子どもは児童相談所へ連絡をした。

 

この事件はつい先日のことなので訴訟があるのかもまだわかりませんが、

これについては、完全に親に賠償責任の判決が出ると思います。

 

 

 

しかし、どの事件・事故においても自分の子供が何か起こしてしまうかもしれない。

自分だって大人だけど、子供と遊んでいたボールが道に出るなんてことはあると思います。

自転車の前方不注視だって、車に置き換えれば同じです。

 

ただ、子供が育っていく間に、重い責任を負わなければならないことがある。

ということもちゃんと伝えなければいけないと思います。

どうしたらそれを回避できるか。

ふざけない、交通ルールを正しく守る。

色々話はできそうですが、

伝わるか。

それを覚えているか。

が、難しいところになります。 

 

先日の事件のことで、子供の起こしうる事件があると、何度でも認識しながら子供に声掛けをしていこうと思います。 

 

 

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